お客様(以下「甲」という)と、タックスオフィスthink plus(以下 「乙」という)は、経理・税務丸投げかけこみセンターの利用に関して、本申込みフォームの送信をもって、下記のとおり契約を締結する。
第1条 業務の範囲
甲は乙に対し、以下の業務を委託し、乙はこれを受託する。
- 甲の法人税(個人事業主の場合は、所得税)・消費税の税務申告書(決算書を含む)の作成及び提出。
- 甲の試算表作成を含む記帳代行業務(給与計算を除く)及び税務代理業務。
- 甲の税務相談・会計処理に関する指導及び相談。
- 甲の年末調整業務、法定調書合計表・償却資産申告書・各種届出書等の作成及び提出。
- その他乙が必要と思われる業務全般 上記項目以外の業務については別途協議して決定する。
第2条 契約期間
契約期間は、甲が本フォームを送信した日の翌月1日から1年間とする。ただし、期間満了の1ヶ月前までに当事者の一方から解約の申し出がない限り、さらに1年間自動更新されるものとし、以後も同様とする。
第3条 報酬の額
- 乙が受け取る報酬は、本フォームにおいて選択されたプラン(ライト、スタンダード、または別途見積もり)の定める月額料金とする。なお、各報酬額には別途消費税が付加される。
- ただし、選択されたプランが甲の事業形態(個人・法人等)や規模に適合しないと乙が判断した場合、乙は甲に通知の上で適正なプランへの変更を行い、正規の報酬額を請求することができるものとする。
- 業務に使用するソフトウェアの費用については、別途定める場合を除き、甲の負担とする。
- 【初年度の特例(遡及請求)】 契約開始日が甲の事業年度(または課税期間)の途中である場合において、乙が当該事業年度の期首からの記帳代行または決算申告業務を受任するときは、甲は契約開始月に、当該事業年度の開始月から契約開始前月までの月額報酬相当額を一括して支払うものとする。
- 乙は、業務量等を踏まえ、甲乙別途協議して報酬額を改訂することができる。
第4条 支払時期及び支払方法
前条に定める報酬につき、甲は当該月分を前月末日までに、乙の指定する銀行口座への振込み、または口座振替 の方法により支払うものとする。 銀行振込の場合の振込手数料は、甲の負担とする。
第5条 資料等の提供及び責任
甲は、乙の指示に従い、業務の遂行に必要な説明、書類、記録その他の資料(以下「資料等」という)を乙に提供しなければならない。資料等の提供に必要な費用は、甲の負担とする。 甲は、乙の請求があった場合には、速やかに資料等を提供しなければならない。かかる資料等の提供が乙の正確な業務遂行に要する期間を経過した後であるときは、甲は、資料等の提供の遅れに関連して生じる一切の不利益につき自ら責任を負担するものとし、乙は何らの責任を負わない。 甲の資料等の提供の遅滞、不足、過誤、本契約締結以前の会計税務処理に基づく不利益は、甲において負担するものとし、乙は何らの責任を負わない。 乙の責めに帰すべき事由により甲に損害が生じた場合には、乙は、甲より受領した直近1年分の報酬相当額を上限として損害賠償責任を負うものとする。ただし、かかる損害が、乙の故意又は重過失による場合にはこの限りでない。 乙は、業務上知り得た甲の機密情報を正当な理由なく他に漏らしてはならない。
第6条 説明責任
乙は業務を善良なる管理者の注意義務をもって遂行する。
第7条 設備投資などの通知
適切な課税方法の選択のため、甲は建物、機械その他の設備の購入など多額の設備投資を行うときは、事前に乙に通知する。甲が通知をしないことによる不利益について乙はその責任を負わない。
第8条 中途解約等
甲及び乙は、解約の1か月前までに通知することにより、本契約を中途解約することができる。 乙が、業務に着手した後に甲の解約がなされる場合には、甲は、乙が既に遂行した業務の割合に応じた報酬を支払わなければならない。 本契約の解約又は解除に当たり、甲の未払いの報酬等がある場合には、乙は、甲から預り保管中の資料等を引渡さないことができる。
第9条 反社会的勢力等の排除
甲及び乙は、現在及び将来にわたり自己が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力等」という。)ではないこと、反社会的勢力等の支配・影響を受けていないこと、反社会的勢力等を利用しないこと、反社会的勢力等を名乗るなどして相手方の名誉・信用を毀損し若しくは業務の妨害を行い、又は不当要求行為をなさないこと、及び自己の主要な出資者又は役職員が反社会的勢力等の構成員ではないことを表明し、保証する。 甲及び乙は、いずれかの当事者が前項に定める表明保証に違反した場合、何らの通知又は催告なしに直ちに本契約を解除することができ、またこれにより被った損害の賠償を請求することができる。 甲及び乙は、前項の規定により本契約を解除した場合において第1項の表明保証に違反した当事者に損害が生じても、これを賠償する義務を負わない。
第10条 合意管轄
本契約に関する紛争については、東京地方裁判所 または 東京簡易裁判所 を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 本契約に定めのない事項並びに本契約の内容につき変更が生じることとなった場合は、甲乙協議のうえ、誠意をもってこれを解決するものとする。
